規約





昭和59年11月12日制定 
昭和60年11月28日改定
平成元年11月24日改定
平成3年11月29日改定
平成4年11月27日改定
平成5年3月26日改定
平成7年3月22日改定
平成18年8月25日改定
平成19年3月20日改定
平成24年2月23日改定
平成25年1月26日改定
平成26年1月27日改定
平成31年1月15日改定


(目的)
第1条 この規約は,定款に定めるものの他,日本水環境学会関西支部の組織及び運営に関する基準を定めることを目的とする。

(支部の名称および所在地)
第2条 本支部は,公益社団法人 日本水環境学会 関西支部(以下,支部と呼ぶ)と称し,その事務所を近畿地区に置く。

(支部役員)
第3条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長       1名
(2) 副支部長      若干名
(3) 支部理事      25名以内
(4) 支部幹事長     1名
(5) 支部副幹事長    若干名
(6) 支部幹事      30名以内

(支部の役員の選出・委嘱および辞任)
第4条 支部長,副支部長は支部理事の中から選出する。
2.支部理事は会員の中から選出する。
3.支部幹事長,支部副幹事長および幹事は会員の中から支部長が委嘱する。
4.支部役員は,所属支部を変えた場合,支部長に報告し,その任を辞するものとする。

(支部役員の任期)
第5条 役員の任期は次のとおりとする。ただし,(2),(3),(5),(6)の役員の重任を妨げない。
(1) 支部長       2年
(2) 副支部長      2年
(3) 支部理事      2年
(4) 支部幹事長     2年
(5) 支部副幹事長    2年
(6) 支部幹事      2年
2.任期の開始は4月1日とする。

(支部役員の職務)
第6条 支部長は支部の会務を総理し,支部代表の本部理事を兼ねる。
2.副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故ある時はその職務を代行する。
3.支部理事は,支部理事会において第10条第2項において定める事項を議決する。
4.支部幹事長は支部長を補佐し,会務を処理する。
5.支部副幹事長は幹事長を補佐し,会務を処理する。
6.支部幹事は幹事長及び副幹事長を補佐し,会務を処理する。

(名誉支部長,支部顧問,名誉理事)
第7条 支部に名誉支部長および支部顧問,名誉理事を置くことができる。
2.名誉支部長は,支部に所属する会員の中から,支部理事会の議を経て,推薦される。
3.支部顧問は,支部に所属する会員の中から,支部理事会の議を経て,推薦される。支部顧問は,本支部の運営に関する重要事項について支部長の諮問に応ずる。
4.名誉理事は,支部に所属する会員の中から,支部理事会の議を経て,推薦される。名誉理事は,本支部の運営に関して支部に意見を具申することができる。

(会議)
第8条 会議は,支部総会,支部理事会および支部幹事会とする。

(支部総会)
第9条 支部長は原則として,1年度に1度通常総会を,また必要に応じて臨時支部総会を開催する。
2.支部総会は次の事項の報告を受ける。
(1)事業および予算・決算に関する事項
(2)支部理事会の議決事項
(3)その他,支部に関する重要事項

(支部理事会)
第10条 支部長は1年度に少なくとも1回,支部理事会を開催する。
2.支部理事会は次の事項を議決するとともに,総会に報告する。
(1)事業計画および予算・決算
(2)規約,規定の制定および改定
(3)その他,支部運営の基本事項
3.支部理事会は,前項の事項のうちこの規約において別に定めるところを除いて,出席者の過半数で議決する。 議事につき,予め書面をもって意志を表明したものは出席者とみなす。

(支部幹事会)
第11条 支部幹事会は,支部長,副支部長,支部幹事長,支部副幹事長及び支部幹事をもって構成する。
2.支部幹事会は,必要に応じて支部長が召集する。
3.支部幹事会は,支部理事会に提出する議案および部会活動その他会務運営に関する事項を処理する。

(支部の行事)
第12条 支部は水域の清浄化等水環境に関する研究発表会,講演会,講習会,研究会,見学会および水環境に関する調査・研究等を行うことができる。

(支部部会)
第13条 支部は調査・研究のために部会を設けることができる。

(表彰)
第14条 支部は各種表彰を行うことができる。

(支部会計)
第15条 支部の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。なお,支部経費は本部からの交付金その他をもって充てる。
2.必要に応じて,各種行事参加費等を徴することができる。

(規約の改正および変更)
第16条 この規約は,支部理事会において出席者の3/4以上の賛意により改正および変更することができる。ただし,予め,書面を持って意志を表明したものは出席者とみなす。

(付則)
第17条 支部長は,会務運営に必要な事項に関する内規等を作成することができる。 2.この規約は昭和59年11月12日から実施する。

(付則)
この規約は平成31年4月1日から実施する。

内 規

1.表彰:永らく支部の発展に貢献し,65歳を超えた理事,監事,幹事等に対しては,その功績を表彰し支部の名において感謝の意を表することができる。支部幹事会で功労賞の受賞者を決定し,支部長は,理事会に報告する。また,水環境に関する学術,技術,社会・文化の分野において顕著な貢献が認められる団体・個人等を表彰することができる。表彰規程および表彰委員会設置要綱,選考委員会設置要綱については別に定める。
2.理事の勇退:65歳を超えて任期を満了した理事,監事は原則として勇退する。ただし,支部長経験者ないし相当の支部活動発展に寄与した会員は顧問に,その他の理事,監事は名誉理事に委嘱することができる。
3.支部推薦の本部理事:支部推薦の本部理事は,前期支部長,現支部長,副支部長を支部として推薦する。