表彰規程

2006年8月25日 制定
2010年3月12日 改正
2012年2月23日 改正
2013年1月26日 改正
2017年2月1日 改正
2020年1月7日 改正

(表彰の種類)

第1条 公益社団法人日本水環境学会関西支部(以下,支部と呼ぶ)に,関西水環境賞,奨励賞,および社会・文化賞を設け,賞状および副賞を授与する。

第2条 関西水環境賞は,水環境研究,水環境技術の開発,あるいは水環境の保全・創造に係る実務に関して,優れた成果や顕著な貢献をなしたと認められる支部個人正会員,または団体正会員およびこれに所属する個人に授与する。
2.奨励賞は,水環境研究,水環境技術の開発,あるいは水環境の保全・創造に係る実務に関して,独創的・特徴的な成果や貢献を有し,将来を期待される,当該年度4月1日の時点で45歳以下の支部個人正会員,または団体正会員に所属する個人に授与する。
3.社会・文化賞は,関西地域において水環境の保全・創造に関する社会・文化活動が顕著である団体または個人に授与する。

(候補者の推薦)

第3条 支部会員は,所定の様式により,各賞の候補者を選考委員会に推薦することができる。

(表彰委員会,選考委員会の設置)

第4条 各賞の候補者を選考するため,別に定める設置要綱に基づき,表彰委員会および以下の選考委員会を置く。
(1) 関西水環境賞および奨励賞選考委員会
(2) 社会・文化賞選考委員会

(支部長,表彰委員会,選考委員会の役割)

第5条 選考委員会は,別に定める選考基準に基づき候補者を選考し,表彰委員会に推薦する。
2.表彰委員会は,選考委員会から推薦された候補者について提出された資料を検討し,受賞候補者を決定し,支部長に報告する。

第6条 支部長は,前条によって報告された候補者からの受賞者を決定し,理事会に報告する。

(表彰)

第7条 表彰は,支部の通常総会において行う。

(その他)

第8条 上記の規定にかかわらず,支部長は特別な場合に(公社)日本水環境学会関西支部長名で表彰を行うことができる。この場合の表彰規定については,その都度,支部長が幹事会に提案し,幹事会の承認を得て定めるものとし,その内容を理事会に報告するものとする。

附 則
1.この規程の変更は,理事会の承認を経て行う。
2.この規程は,2020年1月7日から施行する。