選考委員会設置要綱

2006年 8月25日 制定
2020年12月25日 改正

第1条 公益社団法人日本水環境学会関西支部表彰規程第4条に定める各賞の選考委員会は,それぞれ以下の委員により構成する。
(1) 顧問・理事・幹事の中より支部長が委嘱する者(5名以内)
(2) 支部長が必要と認め,個人正会員の中より委嘱する者(若干名)

第2条 選考委員会委員長は,前条(1)に定める委員の内から支部長が指名する。

第3条 委員の任期は2年とする。但し,委員を委嘱した支部長の任期を越えないものとする。
2.前項の規程にかかわらず,後任の委員が定まるまでの期間,現委員がその任に当たる。
3.委員の再任は妨げない。

第4条 選考委員会の事務は,支部幹事長または幹事長が指名した幹事が担当する。

附 則
1.この要綱は,2021年4月1日から施行する。